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保護犬・保護猫との出会い方

犬や猫などのペットを飼いたいと思った時に、あなたはどこから迎えますか?
犬の場合はペットショップで購入、猫の場合は拾ったり、知人から頼まれて飼い始めることが多いようですが、保護犬・保護猫を譲渡してもらうのも選択肢のひとつです。
そんな保護犬・保護猫との出会い方から譲渡までの道のりを紹介します。

保護犬・保護猫は飼い主のいない犬猫たち

「保護犬・保護猫」は、おうちがなく飼い主がいない、もしくは劣悪な環境にいた犬猫たちがレスキューされて、自治体や民間の動物保護施設、個人宅などで一時的に保護されて生活している犬猫たちのことです。保護されたいきさつは、迷子や飼育放棄、災害などで居場所を失った成犬・成猫をはじめ、ブリーダー崩壊、人が望まない繁殖で生まれてきた子犬・子猫などもいます。迷子の場合は、飼い主に捜し出され、もとのおうちに戻れる犬や猫もいますが、飼い主がみつからない場合は、保護施設などで新しい飼い主を待つことになります。

犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況※1
全国の自治体に引き取られた犬や猫の数は、犬38,511頭、猫62,137頭おり、犬の場合はその70%以上が所有者不明の成犬です。対して猫の場合は、60%が所有者不明の子猫です。
※1:平成30年度 環境省統計資料「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況」より

おうちのない犬猫たちの保護・収容施設とその役割

飼い主のいない犬や猫、やむを得ない事情で飼えなくなった犬や猫は、自治体が運営する保健所や動物愛護センター、民間の動物愛護団体などに引き取られます。主な施設とその役割について知っておきましょう。

保健所

保健所は、全国の自治体に約500カ所※2あり、人が健康に暮らすための支援が主となる機関です。犬猫に関しては、自治体によって異なり、下記の3タイプがあります。

①動物の収容施設がなく、犬猫の引き取りを行っていない
②簡易な収容施設があり、動物愛護センターなどの保管施設に移されるまで一時的に収容
③動物保管施設や殺処分機能を持ち、犬猫の引き取りから、譲渡まで実施
①②は、地域の動物愛護センターなどの動物保管施設が引き取りを実施。③は、主に動物愛護センターがない地域に存在します。
※2:保健所数469、支所数120(平成30年4月1日現在)

動物愛護相談センター

動物愛護センターは、全国に約80カ所ある犬や猫を引き取る保護収容設備を持つ施設です。名称は動物指導センター、動物保護管理センターなどと自治体によって異なりますが、動物との正しい関わり方や飼育方法を学習する場にもなっています。ここでは、犬や猫を引き取り、健康管理やお世話、収容動物の情報発信や、新しい飼い主を募集する譲渡会などを実施。殺処分機能もありますが極力減らし、返還や譲渡できる命を増やしています。収容数に限りがあるため、収容期間を設けているところもありますが、譲渡適性がある犬や猫は延長するところが増えています。

動物愛護団体

飼い主のいない動物を引き取り、新しい飼い主への譲渡は、民間の動物愛護団体でも行われています。保護した犬や猫は、動物愛護団体の保護動物収容施設であるシェルターや、ボランティア家庭などに預けて飼育。動物愛護団体によっては、環境や人に慣らす社会化やしつけなど、譲渡に適合するようなトレーニングなども行われます。譲渡に向けた保護動物の情報の発信や、新しい飼い主と保護している動物たちとの縁を繋ぐ譲渡会の実施。飼育相談やマッチング、譲渡後のアフターフォローなども行われています。

保護犬・保護猫たちの譲渡の流れ

譲渡の流れは、動物愛護センターや愛護団体によって、内容が多少異なりますが、大きな流れの例が図1です。保護施設で譲渡適性が認められた犬や猫は、新しい飼い主の募集をします。その情報はホームページなどに掲載され、譲渡会などで対面。そこで希望する犬や猫がいた場合、譲渡の申し込みをしますが、希望者のライフスタイルと動物の性格や気質とのマッチングや、飼育環境などの調査があり、そこで断られる場合もあります。審査をパスすると、犬や猫を適正に飼うための講習会に参加後、正式譲渡となり、犬や猫をうちの子として迎えることができます。

譲渡を受けられるかチェックしてみよう

「犬や猫がほしい」と希望すれば、誰でも譲渡してもらえるわけではありません。譲渡を受けるには、動物がその家庭でちゃんと飼育され、ずっと安心して暮らせる環境かどうかが重要なポイントです。譲渡を受けられる基準をクリアした希望者が対象になります。ここにあるのは環境省のパンフレット「譲渡でつなごう!命のバトン」の内容から抜粋した条件の一例です。実際は自治体や動物愛護団体ごとに、それぞれ条件や譲渡方法、希望者の年齢や在宅時間、家族構成、同居動物の状況など細かな条件を設けているところもあります。また、自治体が運営する動物愛護センターや保健所からの譲渡の場合は、その地域の住民限定や地域住民が優先的に譲渡を受けられる場合もあります。

譲渡を受ける条件の一例

□ ペットが飼える住宅環境である
□ そのペットに適した飼育スペースが確保されている
□ ペットを飼うための経済力が十分ある
□ その動物を飼うことを家族全員が賛成している
□ 動物に対するアレルギーを持つ家族がいない
□ その動物の世話ができる健康状態と体力がある
□ 病気の予防や治療を行い、介護が必要になった時も世話ができる
□ 不妊・去勢手術を行い、繁殖をさせない
□ マイクロチップや迷子札など、所有者の明示を行う
□ 単身者や高齢者の場合は、動物の世話をする後見人がいる

犬の場合

□ 畜犬登録をし、毎年狂犬病の予防接種をし、タグを首輪に装着する
□ 毎日の散歩などの世話や必要なしつけを行うことができる

猫の場合

□ 完全室内飼いができる

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